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ソフトウェア使用許諾契約書

本契約は、SMILE GAME BUILDER を使用するお客様と株式会社スマイルブーム(以下「当社」といいます)との契約を構成します。

本契約第1条記載のソフトウェアの全部または一部を使用した場合、ソフトウェアを使用し運用する者(以下「ユーザー」といいます)は、本契約の各条項の拘束を受けることに合意したものとみなされます。既にソフトウェアをダウンロードされている場合も、ユーザーはこの契約条項を読んだ上でこれに合意したものとみなされます。
なお、体験版については、第14条(体験版の不適用事項)をご参照ください。

第1条(定義)
本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1)ソフトウェア  ソフトウェアとは、当社が提供するプログラム、同プログラムが含まれる関連ファイル、各種記憶メディア、媒体ならびに当該ツールやプログラムに関連する仕様書、説明書、手順書、マニュアル及びその他一切の関連資料をいいます。
(2)ダウンロードコンテンツ  ダウンロードコンテンツとは、インターネットを経由してユーザーがダウンロードし、SMILE GAME BUILDER内で使用するコンテンツをいいます。
(3)ソフトウェアの使用  ソフトウェアの使用とは、パソコン等の機器にソフトウェアをダウンロードしたうえでインストールし、一切の操作をすること。または、ソフトウェアに関する仕様書、説明書、手順書、マニュアル及び一切の関連資料を利用することをいいます。

第2条(使用許諾)
当社はユーザーに対し、ソフトウェアをパソコンにインストールし、当該パソコンでソフトウェアを使用する非独占的且つ再許諾不能の使用権を許諾します。ユーザーは、第三者にソフトウェアの使用権を譲渡することはできません。

第3条(基本的事項)
本契約は、著作権者である当社又は正当な権限を有する権利者より許諾権限を受けた当社がユーザーに対してソフトウェアの使用を許諾し、ユーザーがソフトウェアを使用する上での契約条件を定めるものです。当社とユーザー間におけるソフトウェアの使用条件については、いかなる場合も本契約の条項が適用されます。

第4条(知的財産権)
ソフトウェアの著作権その他の知的財産権は、当社又は正当な権限を有する第三者に帰属します。

第5条(禁止事項)
1.お客様は、当社の承諾なく以下の行為を行うことはできません。
(1)ユーザーは、当社及び正当な権利を有する権利者からの許諾なく、ソフトウェアを複製、翻案、改変、販売、貸与、その他頒布、送信可能化、公衆送信、再使用許諾、営業使用することはできません。
(2)ユーザーは、ソフトウェアをリバースエンジニア、逆コンパイル、逆アセンブルすることはできません。逆アセンブルを行いソースコードを解析することはできません。
(3)法令に違反してソフトウェアを輸出することはできません。
2.ユーザーは、本契約違反、または、ソフトウェアに関する知的財産権の侵害により当社に損害を与えた場合、これを賠償する義務があります。この場合、当社は直ちに本契約を解除することができます。

第6条(素材利用)
1.ソフトウェアに収録されている3Dモデルデータ、グラフィック、サウンドや、ソフトウェアの機能により生成されたモデルデータ等(以下「各種素材」といいます)について、ユーザーは無償で利用することができます。
2.各種素材は、当社製の商品・ツール間でご利用いただくことは問題ありません。ただし、各種素材の商品・ツール間での互換性を保証するものではありません。
3.各種素材は、当社製の商品・ツール以外で使用することを禁止します。
4.各種素材について、ソフトウェアに収録されているデータをそのまま配布することは、有償無償を問わず禁じます。
5.各種素材について、ユーザーは独自に改変し利用することができますが、その利用はソフトウェア内に限定されます。当該改変データを二次配布する際は、当社の著作物であることを明示してください。
6.ダウンロードコンテンツについては、別途、各ダウンロードコンテンツの使用許諾条件に基づきます。

第7条(作成したゲームの権利、頒布等)
1.ユーザーがソフトウェアを使用して作成したゲームの著作権は、ユーザーに帰属します。
また、ユーザーが作成したゲームの内容や動画メディア等に掲載・配信等した際に発生するすべての問題について、当社は一切の責任を負いません。
2.ユーザーがソフトウェアを使用して作成したゲームの頒布については、特に制限はありません。頒布に際しては有償無償の区別なく、当社に対するロイヤリティーの支払いが発生することはありません。但し、ユーザーが作成したゲームの内容やそれを頒布、販売する際に発生するすべての問題について、当社は一切責任を負いません。
3.ユーザーは、ダウンロードコンテンツを使用して作成したゲームの頒布については、使用したダウンロードコンテンツの使用許諾条件に基づきます。その際に発生するすべての問題について、当社は一切の責任を負いません。

第8条(免責)
本契約は、ソフトウェアの動作を保証するものではありません。また、ソフトウェアの使用、または使用結果に関する正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。何らかの障害が発生した場合は、改変、修補等にすぐに対処対応できるものではないことをご了承ください。

第9条(損害賠償)
当社は、ソフトウェアの使用または使用不能から生ずる直接的、間接的、もしくは波及効果によるいかなる損害に対しても、一切の責任を負いません。

第10条(購入代金の返還)
ソフトウェア購入代金の返還については、当社は原則として一切対応いたしません。但し、ユーザーがソフトウェアを購入したオンラインストアの規約に記載がある場合は当該内容に基づきます。

第11条(契約の撤回)
ユーザーが本契約に対する同意を撤回される場合は、ユーザーが所有する全ての記録メディアおよび契約サーバーから、ソフトウェア関連ファイル、および、ソフトウェアを利用して作成したファイルを、全て削除しなければなりません。

第12条(裁判管轄)
ソフトウェアの使用および本契約の解釈や履行に関して生じる一切の紛争の解決については、日本法が適用され、札幌地方裁判所を合意管轄裁判所とします。

第13条(契約内容の変更)
当社は、お客様への事前通知をすることなく、本契約内容およびその他の告知内容を変更できるものとし、当該変更がなされた場合は、変更された最新の契約内容および告知内容が適用されるものとします。

第14条(体験版の不適用事項)
1.体験版では、ダウンロードコンテンツの使用はできません。
2.体験版では、ソフトウェアに収録されている各種素材について、ユーザーが各種素材を改変することはできますが、改変データを二次配布することは禁じ、第6条の二次配布に関する内容は適用されません。
3.体験版では、ソフトウェアを使用してユーザーが作成したゲームの頒布、販売は禁じ、第7条第2項~第3項は適用されません。
4.体験版では、第10条(購入代金の返還)は適用されません。

第15条(サポートの終了)
Exporter for Unityに関するサポート対応は「Unity 2022 LTS」までとし、これに関する修正版提供の対応等は株式会社スマイルブームの判断に基づきます。

第16条(言語)
本契約は日本語で作成されており、英語に翻訳された本契約は翻訳文に過ぎません。本契約の日本語と英語の解釈内容に齟齬が生じた場合には、日本語の解釈が優先するものとします。