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ソフトウェア使用許諾約款
本ソフトウェア使用許諾約款(以下「本約款」という。)は、企画開発部 PandD(以下「当サークル」という。)が提供するソフトウェア(定義は後記)を利用する条件を定めるものであり、利用者(以下「プレイヤー」という。)が本ソフトウェアをインストールし、又は使用した時点で、プレイヤーは本約款に同意したものとみなされる。
第1条(定義)
1 本約款における「ソフトウェア」とは、当サークルがプレイヤーに提供するプログラム本体、関連するアプリケーション、プラグイン、スクリプト、マニュアル、仕様書、データ、アップデート及びこれらに付随する一切の情報をいう。
2 「利用者データ」とは、プレイヤーが本ソフトウェアの利用に際して入力、送信又は保存したデータをいう。
3 「知的財産権」とは、著作権、特許権、商標権、意匠権、回路配置利用権、営業秘密その他これらに関連する一切の権利をいう。
第2条(使用許諾範囲)
1 当サークルは、プレイヤーに対し、本ソフトウェアをプレイヤーの事業活動又は個人利用の範囲において、非独占的かつ譲渡不能の使用権を許諾する。
2 プレイヤーは、当サークルの書面による事前承諾がない限り、本ソフトウェアを複製、改変、公開、頒布、貸与、レンタル、リース、転売、サブライセンスしてはならない。
3 プレイヤーは、バックアップの目的で合理的に必要な範囲に限り、本ソフトウェアを複製することができる。
第3条(禁止事項)
プレイヤーは、本ソフトウェアの利用に際して、以下の行為を行ってはならない。
1 本ソフトウェアの解析、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング
2 当サークル又は第三者の権利を侵害する行為
3 本ソフトウェアを利用した違法行為、不正アクセス、システムへの不当干渉
4 本ソフトウェアを第三者へ無断で使用させる行為
5 当サークルの名誉、信用又は社会的評価を損なう行為
6 本ソフトウェアに含まれる著作権表示その他権利表示の改変・削除
第4条(知的財産権の帰属)
1 本ソフトウェアに関する一切の権利は当サークル又は正当な権利を有する第三者に帰属し、本約款に基づく使用許諾により、プレイヤーに対し所有権やその他の権利が移転するものではない。
2 プレイヤーは、当サークルの知的財産権を侵害する行為を行ってはならない。
第5条(アップデート及び変更)
1 当サークルは、本ソフトウェアに関し、アップデート、機能追加、仕様変更又は提供中止を行うことができる。
2 当サークルは、前項に基づく変更によりプレイヤーに生じた不利益について、一切の責任を負わない。
第6条(利用者データの取扱い)
1 プレイヤーは、利用者データについて、自ら責任を負うものとする。
2 当サークルは、プレイヤーの事前承諾なく利用者データを第三者に提供しない。ただし、法令又は公的機関の要請がある場合はこの限りでない。
3 当サークルは、利用者データの消失、破損、漏えい等について、当サークルの故意又は重過失がない限り責任を負わない。
第7条(保証の否認)
1 本ソフトウェアは、現状有姿で提供されるものであり、当サークルはその完全性、正確性、特定目的適合性、エラーやバグの不存在を保証しない。
2 プレイヤーは、自らの責任において本ソフトウェアを利用するものとする。
第8条(免責事項)
1 当サークルは、本ソフトウェアの利用によりプレイヤー又は第三者に生じた損害について、一切責任を負わない。ただし、当サークルの故意又は重過失による場合はこの限りでない。
2 当サークルが責任を負う場合であっても、その範囲は、通常生じうる直接損害に限り、損害額はプレイヤーが本ソフトウェアの利用対価として支払った金額を上限とする。
第9条(契約期間及び終了)
1 本約款は、プレイヤーが本ソフトウェアをインストール又は利用した時点から効力を生じる。
2 プレイヤーが本約款に違反した場合、当サークルは事前通知なく使用許諾を解除できる。
3 使用許諾が終了した場合、プレイヤーは本ソフトウェア及び複製物を直ちに削除又は廃棄しなければならない。
第10条(変更)
当サークルは、本約款の内容を変更できるものとし、変更後の約款は、当サークルのウェブサイトに掲載した時点または当サークルが指定した時点で効力を生じる。
第11条(準拠法)
本約款は、日本法を準拠法とする。
第12条(合意管轄)
本ソフトウェアの利用に関して訴訟の必要が生じた場合、当サークルの本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本約款への同意を証するため、本書二通を作成し、当サークルプレイヤー署名又は記名押印のうえ、各自一通を保有する。
2026年3月5日
会津大学 企画開発部 PandD
住所:〒965-0006 福島県会津若松市一箕町大字鶴賀上居合90
代表者名:星野 大
本ソフトウェア使用許諾約款(以下「本約款」という。)は、企画開発部 PandD(以下「当サークル」という。)が提供するソフトウェア(定義は後記)を利用する条件を定めるものであり、利用者(以下「プレイヤー」という。)が本ソフトウェアをインストールし、又は使用した時点で、プレイヤーは本約款に同意したものとみなされる。
第1条(定義)
1 本約款における「ソフトウェア」とは、当サークルがプレイヤーに提供するプログラム本体、関連するアプリケーション、プラグイン、スクリプト、マニュアル、仕様書、データ、アップデート及びこれらに付随する一切の情報をいう。
2 「利用者データ」とは、プレイヤーが本ソフトウェアの利用に際して入力、送信又は保存したデータをいう。
3 「知的財産権」とは、著作権、特許権、商標権、意匠権、回路配置利用権、営業秘密その他これらに関連する一切の権利をいう。
第2条(使用許諾範囲)
1 当サークルは、プレイヤーに対し、本ソフトウェアをプレイヤーの事業活動又は個人利用の範囲において、非独占的かつ譲渡不能の使用権を許諾する。
2 プレイヤーは、当サークルの書面による事前承諾がない限り、本ソフトウェアを複製、改変、公開、頒布、貸与、レンタル、リース、転売、サブライセンスしてはならない。
3 プレイヤーは、バックアップの目的で合理的に必要な範囲に限り、本ソフトウェアを複製することができる。
第3条(禁止事項)
プレイヤーは、本ソフトウェアの利用に際して、以下の行為を行ってはならない。
1 本ソフトウェアの解析、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング
2 当サークル又は第三者の権利を侵害する行為
3 本ソフトウェアを利用した違法行為、不正アクセス、システムへの不当干渉
4 本ソフトウェアを第三者へ無断で使用させる行為
5 当サークルの名誉、信用又は社会的評価を損なう行為
6 本ソフトウェアに含まれる著作権表示その他権利表示の改変・削除
第4条(知的財産権の帰属)
1 本ソフトウェアに関する一切の権利は当サークル又は正当な権利を有する第三者に帰属し、本約款に基づく使用許諾により、プレイヤーに対し所有権やその他の権利が移転するものではない。
2 プレイヤーは、当サークルの知的財産権を侵害する行為を行ってはならない。
第5条(アップデート及び変更)
1 当サークルは、本ソフトウェアに関し、アップデート、機能追加、仕様変更又は提供中止を行うことができる。
2 当サークルは、前項に基づく変更によりプレイヤーに生じた不利益について、一切の責任を負わない。
第6条(利用者データの取扱い)
1 プレイヤーは、利用者データについて、自ら責任を負うものとする。
2 当サークルは、プレイヤーの事前承諾なく利用者データを第三者に提供しない。ただし、法令又は公的機関の要請がある場合はこの限りでない。
3 当サークルは、利用者データの消失、破損、漏えい等について、当サークルの故意又は重過失がない限り責任を負わない。
第7条(保証の否認)
1 本ソフトウェアは、現状有姿で提供されるものであり、当サークルはその完全性、正確性、特定目的適合性、エラーやバグの不存在を保証しない。
2 プレイヤーは、自らの責任において本ソフトウェアを利用するものとする。
第8条(免責事項)
1 当サークルは、本ソフトウェアの利用によりプレイヤー又は第三者に生じた損害について、一切責任を負わない。ただし、当サークルの故意又は重過失による場合はこの限りでない。
2 当サークルが責任を負う場合であっても、その範囲は、通常生じうる直接損害に限り、損害額はプレイヤーが本ソフトウェアの利用対価として支払った金額を上限とする。
第9条(契約期間及び終了)
1 本約款は、プレイヤーが本ソフトウェアをインストール又は利用した時点から効力を生じる。
2 プレイヤーが本約款に違反した場合、当サークルは事前通知なく使用許諾を解除できる。
3 使用許諾が終了した場合、プレイヤーは本ソフトウェア及び複製物を直ちに削除又は廃棄しなければならない。
第10条(変更)
当サークルは、本約款の内容を変更できるものとし、変更後の約款は、当サークルのウェブサイトに掲載した時点または当サークルが指定した時点で効力を生じる。
第11条(準拠法)
本約款は、日本法を準拠法とする。
第12条(合意管轄)
本ソフトウェアの利用に関して訴訟の必要が生じた場合、当サークルの本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本約款への同意を証するため、本書二通を作成し、当サークルプレイヤー署名又は記名押印のうえ、各自一通を保有する。
2026年3月5日
会津大学 企画開発部 PandD
住所:〒965-0006 福島県会津若松市一箕町大字鶴賀上居合90
代表者名:星野 大