Language: |
エンドユーザー使用許諾契約書
第1条(定義)
本契約において、以下の用語は以下の意味を有するものとします。
「本ソフトウェア」とは、ライセンサーが提供するソフトウェアをいいます。
「ユーザー」とは、本ソフトウェアを使用する個人または法人をいいます。
「第三者著作物」とは、本ソフトウェアに含まれる、第三者が著作権を有する音楽、フォント、その他の著作物をいいます。
第2条(使用許諾)
ライセンサーは、ユーザーに対し、本契約の条項に従い、本ソフトウェアをシミュレーターの目的で使用する非独占的かつ譲渡不能な権利を許諾します。
ユーザーは、本ソフトウェアを複製、改変、頒布、販売、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしてはなりません。
第3条(知的財産権)
本ソフトウェアに関する著作権、特許権、商標権、その他の知的財産権は、ライセンサーまたはそれぞれの権利者に帰属します。
本ソフトウェアには、第三者著作物が含まれています。第三者著作物に関する権利は、それぞれの著作権者に帰属します。
第4条(保証の否認)
ソフトウェアは「現状有姿」で提供されます。ライセンサーは、本ソフトウェアの動作、性能、特定の目的への適合性について、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
第5条(責任制限)
ライセンサーは、本ソフトウェアの使用または使用不能に起因するいかなる損害についても、一切の責任を負いません。
第6条(契約の終了)
ユーザーが本契約の条項に違反した場合、ライセンサーは本契約を直ちに終了させることができます。
契約終了後、ユーザーは本ソフトウェアの使用を中止し、すべてのコピーを削除するものとします。
第7条(準拠法および管轄)
本契約は、日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。本契約に関する紛争は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第1条(定義)
本契約において、以下の用語は以下の意味を有するものとします。
「本ソフトウェア」とは、ライセンサーが提供するソフトウェアをいいます。
「ユーザー」とは、本ソフトウェアを使用する個人または法人をいいます。
「第三者著作物」とは、本ソフトウェアに含まれる、第三者が著作権を有する音楽、フォント、その他の著作物をいいます。
第2条(使用許諾)
ライセンサーは、ユーザーに対し、本契約の条項に従い、本ソフトウェアをシミュレーターの目的で使用する非独占的かつ譲渡不能な権利を許諾します。
ユーザーは、本ソフトウェアを複製、改変、頒布、販売、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしてはなりません。
第3条(知的財産権)
本ソフトウェアに関する著作権、特許権、商標権、その他の知的財産権は、ライセンサーまたはそれぞれの権利者に帰属します。
本ソフトウェアには、第三者著作物が含まれています。第三者著作物に関する権利は、それぞれの著作権者に帰属します。
第4条(保証の否認)
ソフトウェアは「現状有姿」で提供されます。ライセンサーは、本ソフトウェアの動作、性能、特定の目的への適合性について、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
第5条(責任制限)
ライセンサーは、本ソフトウェアの使用または使用不能に起因するいかなる損害についても、一切の責任を負いません。
第6条(契約の終了)
ユーザーが本契約の条項に違反した場合、ライセンサーは本契約を直ちに終了させることができます。
契約終了後、ユーザーは本ソフトウェアの使用を中止し、すべてのコピーを削除するものとします。
第7条(準拠法および管轄)
本契約は、日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。本契約に関する紛争は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。