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ソフトウェア使用許諾契約
このソフトウェア使用許諾契約(以下「本契約」といいます)は、IMC GAMES(以下「当社」といいます)が提供するオンラインゲーム(以下「本ゲーム」といいます)のクライアントソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます)の使用許諾に係る条件を定めるものです。お客様が本ソフトウェアをインストールした場合には、本契約に同意したものとみなされます。
第1条(使用許諾)
当社は、お客様に対し、本契約の条項に基づき、本ソフトウェアの使用を非独占的に許諾します。
第2条(著作権)
本ソフトウェアの著作権は、当社に帰属するものとします。
第3条(アップデート)
当社は、お客様が本ソフトウェアを実行した際に、本ソフトウェアのアップデートを行うことができるものとし、本契約は当該アップデートに対しても適用されるものとします。
第4条(禁止事項)
お客様は、次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承認なくして、第三者に対して本ソフトウェアを再頒布、貸与、または販売する行為
(2) 本ゲームの利用に必要な本数を超えて、本ソフトウェアを複製する行為
(3) 本ソフトウェアの逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング等、本ソフトウェアのソースコードを解析する行為
(4) 本ソフトウェアの改変、修正、または翻案行為
(5) 本ソフトウェアの不具合、または障害を不正な目的で利用する行為
(5) Steam利用規約及び他Valve規約、もしくは当社が本ゲームを定めた利用するための規約を違反する行為
第5条(限定保証)
本ソフトウェアは現状有姿にて提供されるものであり、明示または黙示にかかわらず、当社は、本ソフトウェアがお客様の要求事項を満足させること、および本ソフトウェアにエラーがないことにつき、何等の保証もいたしません。
第6条(雑則)
本契約に定めのない事項については、当社が別途定める利用規約に従うものとし、本契約と当該規約との間に矛盾がある場合は、本契約が優先するものとします。
第7条(準拠法および管轄)
本契約の準拠法は日本法とします。
第8条(改定)
IMC GAMESは、本契約を随時改定することができるものとします。本契約のいかなる改定も、変更後の本契約が本ソフトウェア掲載セッションに表示され、利用者が閲覧可能となった時点より効力を生じるものとします。本契約の改定後も利用者が本ソフトウェアを保有または利用している場合、利用者は本契約の改定に同意したものとみなされます。
このソフトウェア使用許諾契約(以下「本契約」といいます)は、IMC GAMES(以下「当社」といいます)が提供するオンラインゲーム(以下「本ゲーム」といいます)のクライアントソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます)の使用許諾に係る条件を定めるものです。お客様が本ソフトウェアをインストールした場合には、本契約に同意したものとみなされます。
第1条(使用許諾)
当社は、お客様に対し、本契約の条項に基づき、本ソフトウェアの使用を非独占的に許諾します。
第2条(著作権)
本ソフトウェアの著作権は、当社に帰属するものとします。
第3条(アップデート)
当社は、お客様が本ソフトウェアを実行した際に、本ソフトウェアのアップデートを行うことができるものとし、本契約は当該アップデートに対しても適用されるものとします。
第4条(禁止事項)
お客様は、次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承認なくして、第三者に対して本ソフトウェアを再頒布、貸与、または販売する行為
(2) 本ゲームの利用に必要な本数を超えて、本ソフトウェアを複製する行為
(3) 本ソフトウェアの逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング等、本ソフトウェアのソースコードを解析する行為
(4) 本ソフトウェアの改変、修正、または翻案行為
(5) 本ソフトウェアの不具合、または障害を不正な目的で利用する行為
(5) Steam利用規約及び他Valve規約、もしくは当社が本ゲームを定めた利用するための規約を違反する行為
第5条(限定保証)
本ソフトウェアは現状有姿にて提供されるものであり、明示または黙示にかかわらず、当社は、本ソフトウェアがお客様の要求事項を満足させること、および本ソフトウェアにエラーがないことにつき、何等の保証もいたしません。
第6条(雑則)
本契約に定めのない事項については、当社が別途定める利用規約に従うものとし、本契約と当該規約との間に矛盾がある場合は、本契約が優先するものとします。
第7条(準拠法および管轄)
本契約の準拠法は日本法とします。
第8条(改定)
IMC GAMESは、本契約を随時改定することができるものとします。本契約のいかなる改定も、変更後の本契約が本ソフトウェア掲載セッションに表示され、利用者が閲覧可能となった時点より効力を生じるものとします。本契約の改定後も利用者が本ソフトウェアを保有または利用している場合、利用者は本契約の改定に同意したものとみなされます。